【製造業許可・届出】食品事業を始める時にまず確認すべきこと【品質保証】

品質保証・品質管理

会社の新規事業で食品を開発したい!
OEMに受託して、自分のブランドから食品を販売したい!

こんな風にお考えの個人・事業者のみなさまは多いのではないでしょうか。

一方で、食品ビジネスを始めるにあたり具体的に何をすればよいのかわかりづらいし、誰に聞いてよいのかもわかりませんよね。

(ではHACCPが義務化された等の報道もありますし、いよいよやるべきことが見えない・・・)

本日は、食品事業を始める時の業許可や届出について、確認すべきことや問い合わせ先を品質保証の観点から超・カンタンにご紹介します。

詳しい情報よりもまずはざっくりと理解したい!という方に読んでいただければと思います!

業許可・届出について

自分たちの工場でモノを作る場合

まず、製造業の業許可や届け出が必要になります。

また、食品衛生責任者を決めなくてはなりません。

食品衛生責任者は、特別な資格ではなく都道府県知事などが行う講習を受ければ誰でもなれます。

よく間違えがちですが、

食品衛生責任者:食品を取り扱う事業者の中で選任されている人(講習を受ければなれる)

食品衛生管理者:特定の食品の製造を行う施設で配置されなくてはならない人(国家資格)

です。

食品衛生管理者は、乳製品や食肉など特に衛生上の考慮が必要なものを製造する施設で必要になります。

詳しくは、厚生労働省のサイトで食品衛生管理者について調べると情報が出てきます。

OEMで取引先の工場にモノを作ってもらって自分たちで販売する場合

製造業許可をもつOEM工場で造ったものを、自分たちが「販売者」として販売する場合です。

自分たちの工場で製造しない場合には、製造業の業許可や届出は基本的に不要です。
(もちろん、OEM工場では製造業の許可や届出が必要です)

ただし、自社の冷凍・冷蔵倉庫を用いる場合には届け出が必要になる場合があります。

このように、製造だけでなく保管をする時にも衛生面の確認が必要なので注意しましょう。

この辺りは、事業をする場所の所在地(わかりやすく言うと会社の住所)の保健所に問い合わせをしてみましょう。

例えば、会社が東京都大田区にあるのであれば、大田区の保健所に確認します。

電話で聞けば教えてもらえるでしょう。

HACCPへの取り組み

HACCPは食品に関わる全ての事業者が取り組む義務があります。(食品衛生法)

具体的な取り組み内容は、事業の内容(取り扱う製品)や規模によって変わってきます。

小規模でかつ衛生リスクが小さい事業者は、取り組むべきことが少ないという事です。

これらについては、厚生労働省のサイトで確認することができます。

さいごに

本日は、食品事業を始める時にまず確認すべきこととして業許可・届出やHACCPについて簡単にご紹介しました。

また、問い合わせ先についても紹介してみました。
食品の制度は、厚生労働省・保健所・消費者庁・農林水産省など複数の関係省庁が関わってくるのでとてもわかりづらいですよね。

今回ご紹介の内容を一つのきっかけにしていただければと思います。

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